失業保険は、いくら・何日もらえる?
離職前6か月の賃金・離職時の年齢・雇用保険の被保険者であった期間・離職の理由を入れるだけで、基本手当日額(1日あたりの金額)・所定給付日数・受給総額の目安を計算します。金額は厚生労働省が公表する令和8年8月1日からの計算式と、ハローワークインターネットサービスの 所定給付日数表にもとづく目安です。
4つ入れるだけの計算機
税・社会保険料が引かれる前の金額(総支給額)で入れてください。賞与・退職金は含めません。
- 賃金日額
- 10,000円 (1,800,000円 ÷ 180日)
- 年齢区分
- 30歳以上45歳未満(賃金日額の上限 16,540円 / 基本手当日額の上限 8,270円)
- 使った計算式
- y = 0.8w − 0.3{(w−5,480)/(13,490−5,480)}w
- 給付率(実効)
- 約 63.1%
- 日数表の区分
- 1及び3以外の離職者 / 全年齢 / 被保険者期間 5年以上10年未満
- 離職日日付を入れると表示されます会社を辞めた日。この日の翌日から「受給期間」(原則1年間)が始まります。離職票が届いたらハローワークへ行きます。
- 求職の申込み(受給資格決定日)日付を入れると表示されますハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出して受給資格が決定される日。ここが待期・給付制限の起算点になります。
- 待期 7日間(支給なし)日付を入れると表示されます求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。(表示している日付は待期の満了日です)
- 離職理由による給付制限 1か月間(支給なし)日付を入れると表示されます退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。(表示している日付は給付制限の満了日です)
- 基本手当の支給対象になる期間の開始日付を入れると表示されます給付制限が明けた日から、失業の認定を受けた日について基本手当の支給対象になります。実際の振込は認定日のあとになります。
- 給付制限の期間中は基本手当が支給されませんが、その分だけ受給期間(原則として離職日の翌日から1年間)が延びるわけではありません。手続きが遅れると、所定給付日数をすべて受け取れないことがあります。
- 失業の認定は原則4週間に1回で、認定を受けた日について基本手当が支給されます。認定日と振込日は人によって異なるため、このタイムラインでは扱っていません。
給付制限の月数の根拠と出典は いつからもらえるか(待期と給付制限) に全文を載せています。
この日額 6,307円 は、被扶養者の収入要件の境目 3,611円(3,612円以上で外れる)の外側です。日本年金機構は、基本手当の支給が始まった場合は 扶養削除の届出が必要としています。 60歳以上の方・19歳以上23歳未満の方は年間収入の基準額が変わり、 その区分の日額は一次情報に明記がないため当サイトでは判定しません。 実際に認定するのは加入先の健康保険です。 扶養の境目を自分の区分で判定する(根拠と出典つき)
上の金額は、公表されている計算式と所定給付日数表に入力値をあてはめた計算結果です。 実際の支給額・支給日数は、離職票に記載された賃金額や、ハローワークによる離職理由の認定などによって変わります。 また、所定給付日数は「支給を受けることができる日数」であり、途中で就職した場合などは総額が変わります。 最終的な金額はハローワークでご確認ください。
入力した内容はブラウザの中だけで計算しており、サーバーへ送信していません。 賃金日額の下限額は 3,203円、基本手当日額の下限額は年齢に関係なく 2,562円です。 計算式の全文は 基本手当日額の計算方法、日数表の全文は 所定給付日数の表 に掲載しています。
この計算機が使っている数字
すべて公的一次情報からの転記です。推測値は使っていません。
年齢区分ごとの上限額(令和8年8月1日から)
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 17,400円 | 7,830円 |
| 全年齢(下限額) | 3,203円 | 2,562円 |
出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(令和8年8月1日から)[PDF]」(https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf・取得日 2026-08-06)
計算のしくみ(3ステップ)
- 賃金日額を出す。離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額。
- 基本手当日額を出す。賃金日額の水準と離職時の年齢区分に応じて、 公表されている計算式(給付率はおよそ50〜80%、60歳〜64歳は45〜80%)を適用します。1円未満を切り捨てる。
- 所定給付日数をかける。年齢・被保険者であった期間・離職理由から日数表を引き、 基本手当日額と掛け合わせたものが受給総額の目安です。
計算式の全文は 基本手当日額の計算方法、 日数表の全文は 所定給付日数の表 にそのまま掲載しています。
この計算結果でできること・できないこと
誇大な期待を持たないための線引きです。
| 項目 | 本サイトの扱い |
|---|---|
| 基本手当日額の目安 | 公表計算式にあてはめて算出(上限額・下限額を自動適用) |
| 所定給付日数 | 公表の日数表から該当セルを表示 |
| 受給総額の目安 | 基本手当日額 × 所定給付日数(途中就職・給付制限は考慮しない) |
| 離職理由の区分の認定 | できません(ハローワークが離職票の内容などをもとに判断します) |
| 離職理由による給付制限の期間 | 待期7日間と合わせて「いつから支給対象になるか」を表示します(根拠と出典) |
| 初回の振込日・認定日 | 計算対象外(個人ごとに異なります)。認定日から振り込まれるまでの日数の目安はよくある質問にまとめています |
| 家族の健康保険の扶養に入れるか | 計算した基本手当日額が、被扶養者の収入要件の境目(日本年金機構が明記する日額3,611円以下)の どちら側かを表示します(境目の判定と根拠)。 実際に認定するのは加入先の健康保険のため、可否そのものは判定しません |
| 再就職手当・技能習得手当などの各種手当 | 計算対象外(本サイトは基本手当のみを扱います) |
本サイトの数字は目安であり、支給される金額・日数を約束するものではありません。 実際の基本手当日額は「雇用保険受給資格者証」に印字されます。ご自身のケースについては、 お住まいを管轄するハローワークにご相談ください。
よくある質問
回答は公的一次情報の記載にもとづいています。
失業保険はいくらもらえますか?
1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割った「賃金日額」から計算します。給付率は賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)で、賃金の低い方ほど高い率になります。受給総額の目安は「基本手当日額 × 所定給付日数」です。当サイトの計算機に年齢・賃金・被保険者期間・離職理由を入れると、この3つの数字が出ます。ただし表示されるのは目安であり、正確な金額はハローワークでご確認ください。
基本手当日額に上限や下限はありますか?
あります。令和8年8月1日からの基本手当日額の上限額は、30歳未満が7,450円、30歳以上45歳未満が8,270円、45歳以上60歳未満が9,110円、60歳以上65歳未満が7,830円です。下限額は年齢に関係なく2,562円です。また、計算のもとになる賃金日額にも上限額と下限額があり、下限額は3,203円です。
失業保険は何日もらえますか?
「所定給付日数」といい、受給資格に係る離職の日における年齢・雇用保険の被保険者であった期間・離職の理由などによって決まり、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職した方(特定受給資格者)などは、一般の離職者に比べて手厚い給付日数となる場合があります。全区分の日数表は「所定給付日数の表」のページに掲載しています。
賃金日額はどうやって計算しますか?
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額。 賞与(ボーナス)は含めません。たとえば毎月の総支給額が平均30万円だった場合、6か月の合計は180万円なので、賃金日額は 1,800,000 ÷ 180 = 10,000円 になります。
自己都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合で金額は変わりますか?
1日あたりの金額(基本手当日額)の計算式は離職理由によって変わりません。変わるのは「所定給付日数」です。倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、契約が更新されなかったこと等による離職(特定理由離職者のうち一定の範囲の方)は、一般の離職者よりも日数が多くなる区分があるため、結果として受給総額の目安が変わります。どの区分にあたるかはハローワークが離職票の内容などをもとに判断します。
退職の段取りも決まっていない方へ
姉妹サイトで「いつ退職を申し出るか」から逆算できます。
退職日・有給消化 逆算スケジューラー退職希望日と有給の残日数から、退職を申し出る期限・有給消化の開始日・最終出社日を逆算します。 失業保険の金額を先に把握してから、退職日そのものを決めたい方に。出典(一次情報)
数値はすべて下記の一次情報から転記したものです(推測値は使っていません)。 各出典の取得日は下に併記しています。全出典の到達性と主要な数値は 2026-08-09 に再取得して照合しました。
- 基本手当について|ハローワークインターネットサービス
- 基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス
- 雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
- 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
- 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
- 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(令和8年8月1日から)[PDF]
- 基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)[PDF]
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