雇用保険の基本手当

失業保険は、いくら・何日もらえる?

離職前6か月の賃金・離職時の年齢・雇用保険の被保険者であった期間・離職の理由を入れるだけで、基本手当日額(1日あたりの金額)所定給付日数受給総額の目安を計算します。金額は厚生労働省が公表する令和8年8月1日からの計算式と、ハローワークインターネットサービスの 所定給付日数表にもとづく目安です。

  • 適用: 令和8年8月1日〜の額
  • 一次情報の照合日: 2026-08-09
  • 入力はブラウザ内で計算(送信なし)
  • 登録不要・無料

4つ入れるだけの計算機

税・社会保険料が引かれる前の金額(総支給額)で入れてください。賞与・退職金は含めません。

1. 離職したとき(離職日)の年齢

年齢は「受給資格に係る離職の日」時点のもので判定します。本ツールは65歳未満の方(一般被保険者)が対象です。

2. 離職前6か月の賃金

賞与(ボーナス)や退職金は含めません。毎月きまって支払われた賃金(税・社会保険料を引く前の総支給額)を入れてください。

円 / 月
3. 雇用保険の被保険者であった期間

今回の離職までに雇用保険に入っていた期間です(原則として通算)。

4. 離職の理由

離職理由によって、もらえる日数(所定給付日数)の表が変わります。最終的な区分はハローワークが認定します。

転職のための自己都合退職、定年退職など。

5. 給付制限にあたるか(いつからもらえるかに影響します)

「正当な理由がない自己都合退職」と「重責解雇」のときだけ、待期のあとに給付制限がつきます。 定年退職や契約期間の満了は給付制限の対象外です。最終的な判断はハローワークが行います。

令和7年4月1日以降に退職した場合の原則です。それ以前に退職した場合は原則2か月です。

6. 日付(任意・入れると「いつから」が出ます)

空欄でもかまいません。入れると、待期7日間と給付制限が明けて支給対象になる日を計算します。

計算結果(令和8年8月1日からの額にもとづく目安)
基本手当日額(1日あたり)6,307
所定給付日数90
受給総額の目安(日額 × 日数)567,630
賃金日額
10,000 1,800,000円 ÷ 180日)
年齢区分
30歳以上45歳未満(賃金日額の上限 16,540円 / 基本手当日額の上限 8,270円)
使った計算式
y = 0.8w − 0.3{(w−5,480)/(13,490−5,480)}w
給付率(実効)
63.1%
日数表の区分
1及び3以外の離職者 / 全年齢 / 被保険者期間 5年以上10年未満
いつからもらえるか(待期7日間 + 給付制限1か月
  1. 離職日日付を入れると表示されます会社を辞めた日。この日の翌日から「受給期間」(原則1年間)が始まります。離職票が届いたらハローワークへ行きます。
  2. 求職の申込み(受給資格決定日)日付を入れると表示されますハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出して受給資格が決定される日。ここが待期・給付制限の起算点になります。
  3. 待期 7日間(支給なし)日付を入れると表示されます求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。(表示している日付は待期の満了日です)
  4. 離職理由による給付制限 1か月間(支給なし)日付を入れると表示されます退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。(表示している日付は給付制限の満了日です)
  • 給付制限の期間中は基本手当が支給されませんが、その分だけ受給期間(原則として離職日の翌日から1年間)が延びるわけではありません。手続きが遅れると、所定給付日数をすべて受け取れないことがあります。
  • 失業の認定は原則4週間に1回で、認定を受けた日について基本手当が支給されます。認定日と振込日は人によって異なるため、このタイムラインでは扱っていません。

給付制限の月数の根拠と出典は いつからもらえるか(待期と給付制限) に全文を載せています。

家族の健康保険の扶養に入れるか(日額の境目)
これは目安です

上の金額は、公表されている計算式と所定給付日数表に入力値をあてはめた計算結果です。 実際の支給額・支給日数は、離職票に記載された賃金額や、ハローワークによる離職理由の認定などによって変わります。 また、所定給付日数は「支給を受けることができる日数」であり、途中で就職した場合などは総額が変わります。 最終的な金額はハローワークでご確認ください。

入力した内容はブラウザの中だけで計算しており、サーバーへ送信していません。 賃金日額の下限額は 3,203円、基本手当日額の下限額は年齢に関係なく 2,562円です。 計算式の全文は 基本手当日額の計算方法、日数表の全文は 所定給付日数の表 に掲載しています。

この計算機が使っている数字

すべて公的一次情報からの転記です。推測値は使っていません。

年齢区分ごとの上限額(令和8年8月1日から)

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
30歳未満14,900円7,450円
30歳以上45歳未満16,540円8,270円
45歳以上60歳未満18,220円9,110円
60歳以上65歳未満17,400円7,830円
全年齢(下限額)3,203円2,562円

出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(令和8年8月1日から)[PDF]」(https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf・取得日 2026-08-06

計算のしくみ(3ステップ)

  1. 賃金日額を出す離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額。
  2. 基本手当日額を出す。賃金日額の水準と離職時の年齢区分に応じて、 公表されている計算式(給付率はおよそ50〜80%、60歳〜64歳は45〜80%)を適用します。1円未満を切り捨てる。
  3. 所定給付日数をかける。年齢・被保険者であった期間・離職理由から日数表を引き、 基本手当日額と掛け合わせたものが受給総額の目安です。

この計算結果でできること・できないこと

誇大な期待を持たないための線引きです。

項目本サイトの扱い
基本手当日額の目安公表計算式にあてはめて算出(上限額・下限額を自動適用)
所定給付日数公表の日数表から該当セルを表示
受給総額の目安基本手当日額 × 所定給付日数(途中就職・給付制限は考慮しない)
離職理由の区分の認定できません(ハローワークが離職票の内容などをもとに判断します)
離職理由による給付制限の期間待期7日間と合わせて「いつから支給対象になるか」を表示します(根拠と出典
初回の振込日・認定日計算対象外(個人ごとに異なります)。認定日から振り込まれるまでの日数の目安はよくある質問にまとめています
家族の健康保険の扶養に入れるか計算した基本手当日額が、被扶養者の収入要件の境目(日本年金機構が明記する日額3,611円以下)の どちら側かを表示します(境目の判定と根拠)。 実際に認定するのは加入先の健康保険のため、可否そのものは判定しません
再就職手当・技能習得手当などの各種手当計算対象外(本サイトは基本手当のみを扱います)
正確な金額はハローワークで確認してください

本サイトの数字は目安であり、支給される金額・日数を約束するものではありません。 実際の基本手当日額は「雇用保険受給資格者証」に印字されます。ご自身のケースについては、 お住まいを管轄するハローワークにご相談ください。

よくある質問

回答は公的一次情報の記載にもとづいています。

失業保険はいくらもらえますか?

基本手当日額に上限や下限はありますか?

失業保険は何日もらえますか?

賃金日額はどうやって計算しますか?

自己都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合で金額は変わりますか?

出典(一次情報)

数値はすべて下記の一次情報から転記したものです(推測値は使っていません)。 各出典の取得日は下に併記しています。全出典の到達性と主要な数値は 2026-08-09 に再取得して照合しました。

ライブ取得できず本サイトに掲載していない項目と、出典どうしで記載が食い違っている項目は このサイトについて に列挙しています。