ホーム / 失業保険をもらいながら扶養に入れるか(日額の境目)
失業保険をもらいながら、健康保険の扶養でいられるか — 日額3,612円の境目を、自分の金額で確かめる
「3,612円」という数字だけは知っている、という方が多いところです。 でも本当に知りたいのは自分の日額がその境目のどちら側かのはずです。 このページは、当サイトが計算している基本手当日額に境目を1本引いて、公表されている認定基準に照らしてどちら側かを確定値で返します。 そのうえで、当サイトでは確定できないところは「確定できない」と正直に書きます。
1. まず判定する — あなたの日額は境目のどちら側か
基本手当日額がもう分かっている方はその金額を、まだの方は離職前の賃金を入れてください。 賃金から日額を出す計算は、トップページの計算機とまったく同じ計算式(lib/calc.ts)を使っています。
あなたの基本手当日額 3,800円 は、日本年金機構が明記している境目 「日額3,611円以下なら要件を満たす/3,612円以上で扶養削除の届出が必要」 の外側にあります。境目を 189円 超えています。日本年金機構は、基本手当の支給が始まった場合は扶養削除の届出が必要としています。
- 年間収入の基準額
- 130万円未満(1,300,000)
- 一次情報の書き方(言い換えずに写します)
- 「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。」/ 「雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。」
- この日額が基準額に収まる理由
- 3,611 × 360日 = 1,299,960円 で1,300,000未満、3,612 × 360日 = 1,300,320円 で1,300,000以上になります。
日本年金機構が扶養削除の引き金として名指ししているのは「基本手当の支給が始まった」ことです。 その支給が始まる日は、離職日と求職の申込み日が決まれば 待期7日間と給付制限から一意に決まります。下に日付を入れてください。
離職日と求職の申込み日を入れると、支給が始まる日を表示します。
上に出したのは支給が始まる日までです。 扶養の資格を何月何日付で外れる扱いにするか(支給開始日を基準にするのか、認定日を基準にするのか)を定めた記述は、 当サイトが取得した一次資料にはありません。 ここは加入している健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)の運用によって割れる部分です。日付は必ず加入先の健康保険にご確認ください。当サイトは書かれていないことを日付として出しません。
受給が終わったあといつから扶養に戻れるかを定めた日付の記述も、 一次資料にはありません。分かっているのは、被扶養者の認定(追加)の届出時期が 「事実発生から5日以内」であることまでです。 支給が終わる日そのものも、失業の認定が原則4週間に1回で認定日が人によって異なるため、 当サイトでは確定できません。
上に出したのは「公表されている認定基準に照らして、あなたの日額がどちら側か」までです。 実際に扶養に入れるか・いつ付けで外れるかは、あなたのご家族が加入している健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)が判断します。 健康保険組合は独自の認定基準を持っていることがあり、一意に定まりません。 「3,612円を超えているのに扶養のままの人がいる」という話が実在するのはこのためです。 必ず加入先の健康保険にご確認ください。
この判定はブラウザの中だけで行っており、入力内容をサーバーへ送信していません。 基本手当日額そのものの計算式は 基本手当日額の計算方法、 もらえる日数は 所定給付日数の表 に全文を載せています。
2. 境目の一覧と、その数字がどこから来ているか
健康保険の被扶養者になるには、年間収入が基準額未満であることが必要です。 失業保険(基本手当)は日額で支給されるため、その基準額を日額に割り戻したものが「境目」です。
| 扶養に入る本人の区分 | 年間収入の基準 | 日額(この額以下ならOK) | この日額の出どころ |
|---|---|---|---|
| 下のどれにも当てはまらない(一般) | 130万円未満 | 3,611円 (3,612円以上で外れる) | 一次情報に明記あり(日本年金機構) |
| 60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者 | 180万円未満 | 記載なし (当サイトは示しません) | 一次情報に日額の記載なし。年額の基準までが確定値で、 当サイトは日額へ換算しません |
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) | 150万円未満 | 記載なし (当サイトは示しません) | 一次情報に日額の記載なし。年額の基準までが確定値で、 当サイトは日額へ換算しません |
「年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2) 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満」
「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。」
なぜ360で割るのか
日本年金機構が公表する『年間収入130万円未満』と『日額3,611円以下』の対応関係から逆算した。1,300,000 ÷ 360 = 3,611.11… であり、3,611円 × 360日 = 1,299,960円 < 1,300,000円、3,612円 × 360日 = 1,300,320円 ≧ 1,300,000円。つまり『日額 × 360 が基準額未満なら要件を満たす』という関係が、一次情報が明記している唯一の日額(3,611円)を正確に再現する。
1,300,000円 ÷ 360 = 3,611.11…円 → 3,611円 × 360日 = 1,299,960円(130万円未満・OK)/ 3,612円 × 360日 = 1,300,320円(130万円以上・NG)
日本年金機構が日額を明記しているのは、130万円未満に対応する 「3,611円以下」 (および扶養削除が必要になる「3,612円以上」)だけです。180万円未満(60歳以上・障害者)と 150万円未満(19歳以上23歳未満)については、2026-08-19 に取得した一次情報のページに日額の記載がありません。
年額を360で割れば数字自体は出せます。それでも当サイトは出しません。 理由は、同じページが130万円の区分では日額をわざわざ明記しているからです。 日額で示すつもりがあるときは日額で書かれている、と読むのが自然であり、 180万円側に日額が無いことは単なる省略ではない可能性があります。一次情報に書かれていない数字を、割り算で作って確定値のように見せることはしません。これらの区分に当てはまる方は、年額の基準(180万円未満/150万円未満) を目安に、加入先の健康保険にご確認ください。
基本手当以外の収入も合算されます
収入要件で見るのは失業保険だけではありません。日本年金機構は次のように書いています。
「また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。」
また、ここでいう年間収入は過去の実績ではありません。
「年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。」
そして収入要件を満たしていても、それだけで扶養に入れるわけではありません。 同居の場合は被保険者(扶養する側)の収入の半分未満、別居の場合は仕送り額未満という条件があります。 半分以上の場合の例外については、日本年金機構が次のように書いています。
「収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。」
出典: 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026-08-19 取得・HTTP 200・46,657バイト・ ページ更新日 2026年7月13日)
3. 扶養を抜ける日はいつか — 待期・給付制限の間はどうなる
境目を超える日額だと分かった方が次に詰まるのがここです。 退職してすぐ扶養に入り、待期や給付制限が明けてから支給が始まる、という順番になるためです。 この点について、日本年金機構は次のように書いています。
「雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。」
原文では「待機期間」と表記されています(雇用保険の制度上の用語は「待期」)。当サイトは出典の表記をそのまま引用しています。
つまり基準になるのは「支給が始まったかどうか」であり、 ハローワークで手続きをした時点でも、待期7日間の間でも、給付制限の間でも、 収入要件を満たしている限りは被扶養者として認定できる、という整理です。 自分の待期・給付制限がいつ明けるかは いつからもらえるか(待期と給付制限) で日付を出せます。
外れるときの届出
日本年金機構は、被扶養者の削除(非該当)の届出を行う事由のひとつとして次を挙げています。
「被扶養者の年間収入が130万円以上※(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき」
届出は勤務先(扶養する側の会社)を経由して行います。そして見落としやすいのが、健康保険を外れると同時に、国民年金の手続きも必要になることです。
「なお、配偶者の扶養を外れた方で、厚生年金保険等に加入しない場合は、国民年金第1号被保険者の加入手続きもお願いします。」
厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者は国民年金の第3号被保険者ですが、扶養を外れると第3号ではなくなります。 国民年金への切替は 退職後の国民年金 切替ナビ に手順をまとめています。健康保険の側で任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは 退職後の健康保険ナビ で比べられます。
一次情報が書いているのは「支給が始まった場合は扶養削除の届出が必要」までで、何月何日付で外れるか(認定日基準か・支給開始日基準か)を定めた記述はありません。 ここは加入している健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)の運用によって割れる部分です。 当サイトは書かれていないことを書きません。日付は加入先にご確認ください。
4. 戻るときの手続きと、保険証を使ってしまったときの後始末
戻る(再び扶養に入る)ときの届出
受給が終わって収入の見込みが基準額未満に戻れば、あらためて被扶養者の認定を受けることになります。日本年金機構が示している届出の要件は次のとおりです。
| 提出時期 | 事実発生から5日以内 |
|---|---|
| 提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
| 経路 | 被保険者(扶養する側)が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。 |
2026-08-19 に取得した一次資料には、 受給終了日の翌日から戻れる、といった具体的な日付の定めが書かれていません。 分かるのは、削除の事由が「年間収入が基準額以上見込まれるとき」であることと、 認定の届出時期が「事実発生から5日以内」であることまでです。 巷の解説には日付が書かれていることがありますが、当サイトは一次資料に無いことを書きません。
扶養を外れる手続きを忘れていた・気づかず保険証を使ってしまった場合
日額が境目を超えていたのに届出をしないままだった、そもそも外れることに気づいていなかった、 という状態はよくあります。この場合、あとから扶養を外れる手続きをすると、その間に使った保険証の分の医療費が問題になります。 気づかないうちに要件を外れていて、その間に病院にかかってしまった、という相談は実際に多いところです。 この場合の取り扱いについて、全国健康保険協会(協会けんぽ)は「保険者間調整」という仕組みを公開しています。
「退職などにより協会けんぽの資格を喪失した後に以前の資格で医療機関を受診してしまった場合は、協会けんぽへ医療費の返還が必要になりますが、協会けんぽの資格を喪失した後に国民健康保険に加入されている方は、以下の書類をご提出いただくことで、本来お返しいただく医療費(返納金)の支払いが不要となります。」
- 時効があります。「医療機関等を受診された日から2年を経過すると時効となり、保険者間調整を行うことができなくなります。」
- 差額が出ることがあります。「国民健康保険から協会けんぽへ支払われた金額が、返納を要する金額未満の場合は差額をお支払いいただく必要があります。」
- 納付書で返金した場合も、払い戻しの道があります。「返納いただいた医療費は、協会けんぽの加入資格を失った日以降に加入されている保険者(国民健康保険、健康保険組合など)から「療養費」として払い戻しを受けられる場合があります。」
上に引用したのは、全国健康保険協会(協会けんぽ)が自分のサイトで公開している自らの取り扱いです。 ご家族が健康保険組合に加入している場合の取り扱いは組合ごとに異なります。 協会けんぽ自身も、家族の健康保険については「ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください。」としています。
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「保険者間調整」(2026-08-19 取得・HTTP 200・32,066バイト)
5. 令和8年4月1日からの変更(給与収入だけの人が対象)
2026-08-19現在、被扶養者の認定における年間収入の取扱いは、令和8年4月1日から変わっています。日本年金機構と全国健康保険協会(協会けんぽ)の両方が同じ内容を公開しています。
「被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、労働契約で定められた賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、ほかの収入が見込まれず、(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。」
- ※1「労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。」
- ※2「認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満」
この取扱いの対象は労働契約で定められた賃金による判定です。日本年金機構は適用範囲を「扶養認定を受ける方の収入が給与収入のみである場合、扶養認定日が令和8年4月1日以降は、労働契約内容により年間収入の判定ができます。」としています。 失業保険(雇用保険の基本手当)は労働基準法第11条の賃金ではないため、 受給中の方はこの労働契約による判定の対象になりません。 失業保険を受けている方に適用されるのは、このページの2.で示した従来からの収入要件 (日額3,611円以下)のほうです。 受給が終わってパート等で働き始めるときには、この新しい取扱いが関係してきます。
出典: 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026-08-19 取得・HTTP 200・27,376バイト)/ 全国健康保険協会(協会けんぽ)「2.令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件が変わります」(2026-08-19 取得・HTTP 200・34,086バイト)
6. 「3,612円を超えているのに扶養のままの人がいる」のはなぜか
この論点は実際によく聞かれます。結論から言うと、当サイトは一意の答えを出せません。出せないので、出しません。
理由は、被扶養者の認定を実際に行うのが加入している健康保険(保険者)だからです。 協会けんぽに加入している場合と、勤務先の健康保険組合に加入している場合とで、 収入の見込み方や添付書類の求め方が変わることがあります。 健康保険組合はそれぞれ独自の認定基準を持っており、公表のしかたも一様ではありません。 協会けんぽ自身が、家族の健康保険については「ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください。」と案内しています。
したがって当サイトが確定値として返すのは、公表されている認定基準(日本年金機構)に照らした境目と、あなたの日額がどちら側かまでです。その先の「実際に認定されるか」「いつ付けで外れるか」は、必ずご家族の加入先の健康保険にご確認ください。 当サイトの判定結果をそのまま届出の根拠にはしないでください。
7. 確定できなかったこと(そのまま公開します)
このページを作るにあたって、一次情報に記載が無かった項目・当サイトの算出値である項目を、 隠さずに列挙します。
一次情報に「書かれていなかった」ので載せなかった数字
割り算をすれば出せるのに、あえて載せていない数字があります。 出せることと、一次情報がそう書いていることは別だからです。実測した結果も併せて公開します。
年額を360で割れば数字自体は出せるが、一次情報はそれを書いていない。同じページが130万円側では日額(3,611円・3,612円)をわざわざ明記していることから、この機関は日額で示すつもりがあるときは日額で書いていると読める。180万円側で日額が書かれていないことは単なる省略ではない可能性がある。当社の規律は『一次情報に明記がある範囲だけを確定値にする』であり、割り戻して得られる日額はその外にある。したがって当サイトは180万円側の日額を一切表示せず、年額(180万円未満)までを確定値として扱う。
実測: 2026-08-19 に https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html を実取得(HTTP 200 / 46,657B)し本文を grep した結果: 「3,611」1件・「3,612」1件・「130万円」2件・「180万円」2件。これに対し、180万円に対応する日額の金額表記はいずれの書式でも 0件(ヒットなし)。
180万円側とまったく同じ理由。年額を360で割る計算は成り立つが、一次情報が日額を書いていない以上、当サイトは確定値として出さない。180万円側だけ日額を伏せて150万円側で出すのは規律として一貫しないため、両方とも非掲載に揃える。
実測: 2026-08-19 に同ページを実取得(HTTP 200 / 46,657B)。150万円については「扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合は、『年間収入150万円未満』に変わります。」という年額の記載のみで、日額の記載は存在しない。
その他、確定できなかったこと
日本年金機構が日額を明記しているのは130万円未満に対応する「日額3,611円以下」(および扶養削除が必要になる「3,612円以上」)だけです。180万円・150万円については、2026-08-19 に取得したページに日額の記載が存在しません。当サイトは割り戻して数字を作ることをせず、これらの区分については年額の基準までを示し、日額の判定は行いません。ご自身の日額がどちら側かは、加入先の健康保険にご確認ください。
日本年金機構のページに記載があるのは、削除(非該当)の事由が「年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は180万円以上)見込まれるとき」であることと、認定の届出時期が「事実発生から5日以内」であることまでです。受給終了日の翌日から戻れる、といった具体的な日付の定めは本日取得した一次資料には書かれていません。当サイトは書かれていないことを書きません。
日本年金機構の記載は「基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります」までで、何月何日付で外れるかは示されていません。ここは加入している健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)の運用によって割れる部分です。
健康保険組合はそれぞれ独自の認定基準・運用を持っており、一意に定まりません。協会けんぽ自身が「ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください」としています。当サイトが表示するのは日本年金機構・協会けんぽが公表している基準に照らした境目までです。
取得できなかった出典
2026-08-19 に実取得したところ HTTP 404(協会けんぽの404ページ本体が返る)。別パス3種(/g3/cat320/sb3150/sbb3151/1959-230/、/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb3163/1959-230/、/g3/sb3150/)も同じく404を実測。取得できなかったため、このページを根拠にした記述は当サイトに一切載せていない。協会けんぽ由来の記述は、当日 HTTP 200 を実測できた上記2ページ(kyokai-r8 / kyokai-kanchosei)からのみ引用している。
試行URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/
8. このページが根拠にした一次情報
すべて 2026-08-19 に当サイトが実際に取得し、HTTP ステータスと応答バイト数を実測したうえで、 本文を逐語で照合しています。
| 発行元 | ページ | HTTP | バイト数 |
|---|---|---|---|
| 日本年金機構 | 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き | 200 | 46,657 |
| 日本年金機構 | 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて | 200 | 27,376 |
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 2.令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件が変わります | 200 | 34,086 |
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 保険者間調整 | 200 | 32,066 |