ホーム / 失業保険をもらいながら扶養に入れるか(日額の境目)

失業保険をもらいながら、健康保険の扶養でいられるか — 日額3,612円の境目を、自分の金額で確かめる

「3,612円」という数字だけは知っている、という方が多いところです。 でも本当に知りたいのは自分の日額がその境目のどちら側かのはずです。 このページは、当サイトが計算している基本手当日額に境目を1本引いて、公表されている認定基準に照らしてどちら側かを確定値で返します。 そのうえで、当サイトでは確定できないところは「確定できない」と正直に書きます。

1. まず判定する — あなたの日額は境目のどちら側か

1. 自分の基本手当日額(1日あたりの失業保険)

ハローワークで受給資格者証を受け取っている方は、そこに記載された「基本手当日額」を入れてください。 まだ分からない方は「賃金から計算する」に切り替えてください。

円 / 日
2. 扶養に入る本人(あなた)の区分

区分によって年間収入の基準額が変わります。ここでいう「あなた」は、扶養に入れてもらう側の人です。

60歳未満で、障害厚生年金を受けられる程度の障害者ではなく、19歳未満または23歳以上の方。配偶者の方はこちらです。

判定結果(日本年金機構が公表する認定基準に照らした境目)
収入要件を満たさない側です(境目の外側)
あなたの基本手当日額3,800
境目(この額以下ならOK)3,611
境目の超過分189
年間収入の基準額
130万円未満1,300,000
一次情報の書き方(言い換えずに写します)
給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。」/ 「雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
この日額が基準額に収まる理由
3,611 × 360日 = 1,299,960円 で1,300,000未満、3,612 × 360日 = 1,300,320円 で1,300,000以上になります。
扶養を抜ける日はいつか(日付を出す)
「何月何日付で扶養を抜けるか」は一次資料に定めがありません
「いつ戻れるか」も定めがありません
ここから先は、当サイトでは確定できません

この判定はブラウザの中だけで行っており、入力内容をサーバーへ送信していません。 基本手当日額そのものの計算式は 基本手当日額の計算方法、 もらえる日数は 所定給付日数の表 に全文を載せています。

2. 境目の一覧と、その数字がどこから来ているか

被扶養者の収入要件と、日額に割り戻した境目(日本年金機構の記載にもとづく・2026-08-19 取得)
扶養に入る本人の区分年間収入の基準日額(この額以下ならOK)この日額の出どころ
下のどれにも当てはまらない(一般)130万円未満3,611円
3,612円以上で外れる)
一次情報に明記あり(日本年金機構
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者180万円未満記載なし
(当サイトは示しません)
一次情報に日額の記載なし。年額の基準までが確定値で、 当サイトは日額へ換算しません
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円未満記載なし
(当サイトは示しません)
一次情報に日額の記載なし。年額の基準までが確定値で、 当サイトは日額へ換算しません
日本年金機構が実際に書いていること(逐語引用)

なぜ360で割るのか

1,300,000円 ÷ 360 = 3,611.11…円 → 3,611円 × 360日 = 1,299,960円(130万円未満・OK)/ 3,612円 × 360日 = 1,300,320円(130万円以上・NG)

180万円・150万円の区分について、当サイトは日額を示しません

基本手当以外の収入も合算されます

出典: 日本年金機構従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026-08-19 取得・HTTP 20046,657バイト・ ページ更新日 2026年7月13日

3. 扶養を抜ける日はいつか — 待期・給付制限の間はどうなる

支給が始まるまでは扶養のままでいられる(逐語引用)

原文では「待機期間」と表記されています(雇用保険の制度上の用語は「待期」)。当サイトは出典の表記をそのまま引用しています。

外れるときの届出

「いつ付けで外れるか」の日付は当サイトでは確定できません

4. 戻るときの手続きと、保険証を使ってしまったときの後始末

戻る(再び扶養に入る)ときの届出

被扶養者の認定(追加)の届出(日本年金機構の記載)
提出時期事実発生から5日以内
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法電子申請、郵送、窓口持参
経路被保険者(扶養する側)が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
「受給終了後いつから戻れるか」は一次資料に定めがありません

扶養を外れる手続きを忘れていた・気づかず保険証を使ってしまった場合

保険者間調整とは(逐語引用)
これは協会けんぽの取り扱いです

出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)保険者間調整」(2026-08-19 取得・HTTP 20032,066バイト)

5. 令和8年4月1日からの変更(給与収入だけの人が対象)

全国健康保険協会(協会けんぽ)の記載(逐語引用)
  • ※1「労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。
  • ※2「認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
この変更は、失業保険を受けている方には直接あてはまりません

出典: 日本年金機構労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026-08-19 取得・HTTP 20027,376バイト)/ 全国健康保険協会(協会けんぽ)2.令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件が変わります」(2026-08-19 取得・HTTP 20034,086バイト)

6. 「3,612円を超えているのに扶養のままの人がいる」のはなぜか

7. 確定できなかったこと(そのまま公開します)

一次情報に「書かれていなかった」ので載せなかった数字

60歳以上・障害者(年間収入180万円未満)に対応する「日額」の基準一次情報に記載なし → 当サイトは掲載しない(非掲載)

実測: 2026-08-19 に https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html を実取得(HTTP 200 / 46,657B)し本文を grep した結果: 「3,611」1件・「3,612」1件・「130万円」2件・「180万円」2件。これに対し、180万円に対応する日額の金額表記はいずれの書式でも 0件(ヒットなし)。

19歳以上23歳未満(年間収入150万円未満)に対応する「日額」の基準一次情報に記載なし → 当サイトは掲載しない(非掲載)

実測: 2026-08-19 に同ページを実取得(HTTP 200 / 46,657B)。150万円については「扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合は、『年間収入150万円未満』に変わります。」という年額の記載のみで、日額の記載は存在しない。

その他、確定できなかったこと

130万円以外の基準額(180万円・150万円)に対応する「日額いくらまで」一次資料に記載が無い(非掲載・上の absent を参照)
基本手当の受給が終わったあと、いつから扶養に戻れるか(具体的な日付の定め)一次資料に定めが無い(未確定)
認定日を基準にするのか、支給開始日を基準にするのかという日単位の運用一次資料に定めが無い(未確定)
健康保険組合が独自に定める認定基準対象外(当サイトは扱いません)

取得できなかった出典

全国健康保険協会「被扶養者とは?」(こんな時に健保):HTTP 4042026-08-19 実測)

試行URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/

8. このページが根拠にした一次情報

失業保険がいくら・いつからかを計算する