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失業保険は何日もらえる?所定給付日数の早見表

所定給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢・雇用保険の被保険者であった期間・ 離職の理由などによって決まり、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。 ここではハローワークインターネットサービスの公表表を、そのままの区分で掲載します。

表の見方

横軸が「被保険者であった期間」、縦軸が「離職時の年齢区分」です。ご自身がどの表にあたるかは、 離職理由の区分(特定受給資格者/特定理由離職者/一般の離職者/就職困難者)で決まり、 最終的な区分はハローワークが判断します。「―」は原表で該当なしと表示されている欄です。

※ 表は横にスクロールできます。

1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(3. 就職困難者を除く)

倒産、事業所の廃止、解雇、退職勧奨、著しい時間外労働などにより離職した方が対象になる区分です。

区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日
  • 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
  • 「20年以上」かつ「30歳未満」の欄は、原表で「―」(該当なし)と表示されています。

2. 1及び3以外の離職者

転職のための自己都合退職、定年退職など、上記1と就職困難者のいずれにも当たらない方の区分です。

区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日90日90日120日150日
  • ※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

3. 就職困難者

障害者手帳をお持ちの方など、ハローワークが就職困難者と判断した方の区分です。

区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45歳以上65歳未満150日360日360日360日360日

所定給付日数の前に確認したい受給要件

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
受給期間(いつまでに手続きするか)

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

65歳以上で離職した場合

被保険者であった期間高年齢求職者給付金の額
1年以上50日分
1年未満30日分

この日数で、いくらになるか

出典: 厚生労働省 職業安定局基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html・取得日 2026-08-06)/ このページの最終更新日: 2026-08-09

表示している日数は公表表の転記であり、実際に支給される日数は、離職理由の認定などによって異なる場合があります。 正確な日数はハローワークでご確認ください。