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失業保険は何日もらえる?所定給付日数の早見表
所定給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢・雇用保険の被保険者であった期間・ 離職の理由などによって決まり、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。 ここではハローワークインターネットサービスの公表表を、そのままの区分で掲載します。
横軸が「被保険者であった期間」、縦軸が「離職時の年齢区分」です。ご自身がどの表にあたるかは、 離職理由の区分(特定受給資格者/特定理由離職者/一般の離職者/就職困難者)で決まり、 最終的な区分はハローワークが判断します。「―」は原表で該当なしと表示されている欄です。
※ 表は横にスクロールできます。
1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(3. 就職困難者を除く)
倒産、事業所の廃止、解雇、退職勧奨、著しい時間外労働などにより離職した方が対象になる区分です。
| 区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
- 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
- 「20年以上」かつ「30歳未満」の欄は、原表で「―」(該当なし)と表示されています。
2. 1及び3以外の離職者
転職のための自己都合退職、定年退職など、上記1と就職困難者のいずれにも当たらない方の区分です。
| 区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日※ | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
- ※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。
3. 就職困難者
障害者手帳をお持ちの方など、ハローワークが就職困難者と判断した方の区分です。
| 区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
所定給付日数の前に確認したい受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
あわせて、次の「失業の状態」であることも要件です。ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
65歳以上で離職した場合
高年齢被保険者(65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
| 被保険者であった期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
|---|---|
| 1年以上 | 50日分 |
| 1年未満 | 30日分 |
この日数で、いくらになるか
所定給付日数が分かったら、あとは基本手当日額(1日あたりの金額)と掛け合わせれば受給総額の目安が出ます。 トップページの計算機に年齢・賃金・被保険者期間・離職理由を入れると、3つの数字がまとめて出ます。
出典: 厚生労働省 職業安定局「基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html・取得日 2026-08-06)/ このページの最終更新日: 2026-08-09
表示している日数は公表表の転記であり、実際に支給される日数は、離職理由の認定などによって異なる場合があります。 正確な日数はハローワークでご確認ください。