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基本手当日額(1日あたりの金額)の計算方法
失業保険の1日あたりの金額は「基本手当日額」といいます。このページでは、厚生労働省が公表する令和8年8月1日からの計算式を、係数・境界値までそのまま掲載します。 当サイトの計算機はこの式をそのまま実装しています。
ステップ1: 賃金日額を出す
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額。
賃金日額(w) = 離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計 ÷ 180
賞与(ボーナス)や退職金は含めません。税・社会保険料を引く前の総支給額で計算します。 なお賃金日額には上限額・下限額が設定されており、下限額は全年齢共通で 3,203円、上限額は離職時の年齢区分によって異なります(下表)。
ステップ2: 年齢区分ごとの計算式にあてはめる
給付率は賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)で、賃金の低い方ほど高い率になります。
基準日とは、受給資格に係る離職の日をいいます。端数処理については、1円未満を切り捨てる。賃金日額が下限額 3,203円 を下回る場合は下限額で計算し、 基本手当日額の下限額は年齢に関係なく 2,562円 です。
基準日において30歳未満である受給資格者
賃金日額の上限額 14,900円 / 基本手当日額の上限額 7,450円
| 賃金日額(w) | 基本手当日額(y) |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上 13,490円以下 | y = 0.8w - 0.3{(w-5480)/(13490-5480)}w |
| 13,490円超 14,900円以下 | y = 0.5w |
| 14,900円超 | y = 7,450 |
基準日において30歳以上45歳未満である受給資格者
賃金日額の上限額 16,540円 / 基本手当日額の上限額 8,270円
| 賃金日額(w) | 基本手当日額(y) |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上 13,490円以下 | y = 0.8w - 0.3{(w-5480)/(13490-5480)}w |
| 13,490円超 16,540円以下 | y = 0.5w |
| 16,540円超 | y = 8,270 |
基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者
賃金日額の上限額 18,220円 / 基本手当日額の上限額 9,110円
| 賃金日額(w) | 基本手当日額(y) |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上 13,490円以下 | y = 0.8w - 0.3{(w-5480)/(13490-5480)}w |
| 13,490円超 18,220円以下 | y = 0.5w |
| 18,220円超 | y = 9,110 |
基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者
賃金日額の上限額 17,400円 / 基本手当日額の上限額 7,830円
| 賃金日額(w) | 基本手当日額(y) |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上 12,120円以下 | y = 0.8w - 0.35{(w-5480)/(12120-5480)}w と y = 0.05w + (12120×0.4) のいずれか低い方の額 |
| 12,120円超 17,400円以下 | y = 0.45w |
| 17,400円超 | y = 7,830 |
出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)[PDF]」(https://www.mhlw.go.jp/content/001726936.pdf・取得日 2026-08-06)
上限額・下限額の一覧(令和8年8月1日から)
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下(30歳未満) | 14,900円 | 7,450円 |
| 30〜44歳(30歳以上45歳未満) | 16,540円 | 8,270円 |
| 45〜59歳(45歳以上60歳未満) | 18,220円 | 9,110円 |
| 60〜64歳(60歳以上65歳未満) | 17,400円 | 7,830円 |
| 年齢 | 賃金日額の下限額 | 基本手当日額の下限額 |
|---|---|---|
| 全年齢 | 3,203円 | 2,562円 |
出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(令和8年8月1日から)[PDF]」(https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf・取得日 2026-08-06)
計算例(一次情報に載っている例)
厚生労働省のリーフレットには、次の例が記載されています。
当サイトの計算機は、この例を含め、一次情報に明記された境界値(賃金日額 5,480円 → 4,384円、 13,490円 → 6,745円、60〜64歳の 12,120円 → 5,454円、下限 3,203円 → 2,562円 など)を すべて再現することを確認しています。
ステップ3: 所定給付日数をかける
基本手当日額が出たら、所定給付日数(年齢・被保険者であった期間・離職理由で決まる日数)を掛けたものが 受給総額の目安です。日数表の全文は 所定給付日数の早見表 に掲載しています。
このページの計算式は公表されているものですが、実際の基本手当日額は離職票に記載された賃金額をもとに 算定され、「雇用保険受給資格者証」に印字されます。ここでの計算は目安であり、支給される金額を約束するものではありません。 正確な金額はハローワークでご確認ください。
給付率の説明の出典: 厚生労働省 職業安定局「基本手当について|ハローワークインターネットサービス」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html・取得日 2026-08-06)/ このページの最終更新日: 2026-08-09