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失業保険はいつからもらえるか — 待期7日間と離職理由による給付制限

「いくらもらえるか」と同じくらい大事なのが「いつからもらえるか」です。 基本手当は離職した日からではなく、ハローワークで求職の申込みをした日を起点に数えます。 このページは、その起点から支給対象になるまでの期間を、厚生労働省の記載そのままで整理したものです。

1. 起点は「離職日」ではなく「求職の申込みをした日」

受給期間には期限があります

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

出典: 厚生労働省 職業安定局基本手当について|ハローワークインターネットサービス」(2026-08-06 取得)

2. 待期(7日間)— 離職理由にかかわらず全員

出典: 厚生労働省 職業安定局雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス」(2026-08-09 取得)

3. 離職理由による給付制限 — 自己都合退職と重責解雇のとき

退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。

離職理由による給付制限の期間(厚生労働省の記載にもとづく)
あてはまる状況給付制限厚生労働省の記載
正当な理由がない自己都合退職(過去5年間の受給資格決定が1回まで)1か月退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。
正当な理由がない自己都合退職で、過去5年間に2回以上受給資格決定を受けた3か月ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)3か月また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。
給付制限なし(倒産・解雇などの特定受給資格者/特定理由離職者/定年退職・契約期間満了など)なし雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には…給付制限…
給付制限が解除される場合

令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

出典: 厚生労働省令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(2026-08-09 取得)

4. 出典どうしで記載が食い違っている点(そのまま公開します)

離職理由による給付制限の月数出典間で記載が食い違う(採用: 厚生労働省ページ)

ハローワークインターネットサービス『雇用保険の具体的な手続き』には「待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)」とあるが(2026-08-09に再取得して同じ記載を確認)、厚生労働省『令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます』は「退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です」と明記している。後者は令和6年法律第26号の施行を受けた記載であり、前者の「2か月」は改正前の記載が残っているものと判断した。本サイトは後者(原則1か月)を採用し、この食い違いを本ページに明示する。

確認日: 2026-08-09 / 採用した出典: 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます / 食い違いのある出典: 雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

5. あなたの場合の日付を出す

いくら・いつからを計算する