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失業保険はいつからもらえるか — 待期7日間と離職理由による給付制限
「いくらもらえるか」と同じくらい大事なのが「いつからもらえるか」です。 基本手当は離職した日からではなく、ハローワークで求職の申込みをした日を起点に数えます。 このページは、その起点から支給対象になるまでの期間を、厚生労働省の記載そのままで整理したものです。
1. 起点は「離職日」ではなく「求職の申込みをした日」
会社を辞めただけでは基本手当の手続きは始まりません。離職票を持ってハローワークへ行き、 求職の申込みをして受給資格が決定された日(受給資格決定日)が、待期と給付制限の起算点になります。 手続きが遅れると、そのぶん支給対象になる日も後ろにずれます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
出典: 厚生労働省 職業安定局「基本手当について|ハローワークインターネットサービス」(2026-08-06 取得)
2. 待期(7日間)— 離職理由にかかわらず全員
求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。
この7日間は、倒産・解雇で離職した方も自己都合で退職した方も同じです。 待期は「失業の状態にある」日で数えるため、この期間中にアルバイト等をすると待期が延びることがあります。
出典: 厚生労働省 職業安定局「雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス」(2026-08-09 取得)
3. 離職理由による給付制限 — 自己都合退職と重責解雇のとき
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1〜3か月間は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。
退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。
この「原則1か月」は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行によるものです。 以前は原則2か月だったため、古い解説では2か月と書かれていることがあります。
| あてはまる状況 | 給付制限 | 厚生労働省の記載 |
|---|---|---|
| 正当な理由がない自己都合退職(過去5年間の受給資格決定が1回まで) | 1か月 | 退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。 |
| 正当な理由がない自己都合退職で、過去5年間に2回以上受給資格決定を受けた | 3か月 | ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 3か月 | また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。 |
| 給付制限なし(倒産・解雇などの特定受給資格者/特定理由離職者/定年退職・契約期間満了など) | なし | 雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には…給付制限… |
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
出典: 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(2026-08-09 取得)
4. 出典どうしで記載が食い違っている点(そのまま公開します)
この項目は、当サイトが根拠にした公的な情報どうしで記載が一致しなかったところです。 どちらを採用したかと、その理由を隠さずに書いておきます。
ハローワークインターネットサービス『雇用保険の具体的な手続き』には「待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)」とあるが(2026-08-09に再取得して同じ記載を確認)、厚生労働省『令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます』は「退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です」と明記している。後者は令和6年法律第26号の施行を受けた記載であり、前者の「2か月」は改正前の記載が残っているものと判断した。本サイトは後者(原則1か月)を採用し、この食い違いを本ページに明示する。
確認日: 2026-08-09 / 採用した出典: 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます / 食い違いのある出典: 雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
給付制限の月数は、ご自身の退職日と過去の受給歴によって変わります。実際に何か月になるかは、 手続きをするハローワークで必ずご確認ください。
5. あなたの場合の日付を出す
計算機に離職日と求職の申込み予定日を入れると、待期の満了日・給付制限の満了日・支給対象になる最初の日を表示します。 金額(基本手当日額・所定給付日数・受給総額の目安)も同時に計算できます。
退職日そのものをこれから決める方は、姉妹サイトの 退職日・有給消化 逆算スケジューラー で、有給消化と最終出社日から逆算できます。退職金にかかる税金は 退職金手取りナビ で試算できます。