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失業保険いくらもらえる?基本手当かんたん計算は、「失業保険(雇用保険の基本手当)がいくら・何日もらえるか」の目安を出す、 この1つの用途だけに絞った無料ツールです。運営はデイリーローンチです。

このサイトが答える1つの質問

数字の作り方(編集方針)

  • 金額・日数・制度説明は、厚生労働省およびハローワークインターネットサービスの公開ページ/PDFから転記したもののみを掲載します。推測値・他サイトからの孫引きは使いません。
  • 数値はソースコードに直書きせず、data/kyufu.json に分離し、取得元URLと取得日をdata/SOURCES.md に記録しています。
  • 計算式の実装は、一次情報に明記された境界値(賃金日額 5,480円 → 4,384円、13,490円 → 6,745円、 60〜64歳の 12,120円 → 5,454円、下限 3,203円 → 2,562円、各年齢区分の上限額など)を再現できるかを 機械検証してから公開しています。
  • ライブ取得できなかった項目は「確認できていない項目」として下に列挙し、その項目は掲載しません
  • 「必ずもらえる」「絶対に」といった断定や、金額の保証は行いません。表示するのはあくまで目安です。

出典一覧

ライブ取得できなかった項目(確認できていないため非掲載)

誤った数字を出さないため、次の項目は本サイトに掲載していません。

項目状態理由
所定給付日数表の掲載日・最終更新日確認できていないハローワークインターネットサービスの当該ページに掲載日・更新日の表示がないため取得できなかった。
基本手当の支給開始日・認定日のスケジュール対象外個人ごとに異なりページ上に一般化された日数表がないため、本サイトの計算対象外とする。

出典どうしで記載が食い違っている項目

公的な情報どうしで記載が一致しなかったところです。どちらを採用したかと理由を公開します。

離職理由による給付制限の月数出典間で記載が食い違う(採用: 厚生労働省ページ)

ハローワークインターネットサービス『雇用保険の具体的な手続き』には「待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)」とあるが(2026-08-09に再取得して同じ記載を確認)、厚生労働省『令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます』は「退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です」と明記している。後者は令和6年法律第26号の施行を受けた記載であり、前者の「2か月」は改正前の記載が残っているものと判断した。本サイトは後者(原則1か月)を採用し、この食い違いを本ページに明示する。

確認日 2026-08-09/採用した出典: 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます/食い違いのある出典: 雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

採用した内容の全文は いつからもらえるか(待期と給付制限) に掲載しています。

免責事項