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失業保険の金額・日数についてよくある質問
回答は、厚生労働省およびハローワークインターネットサービスの記載にもとづいています。 個別のケースについては、お住まいを管轄するハローワークにご相談ください。
失業保険はいくらもらえますか?
1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割った「賃金日額」から計算します。給付率は賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)で、賃金の低い方ほど高い率になります。受給総額の目安は「基本手当日額 × 所定給付日数」です。当サイトの計算機に年齢・賃金・被保険者期間・離職理由を入れると、この3つの数字が出ます。ただし表示されるのは目安であり、正確な金額はハローワークでご確認ください。
基本手当日額に上限や下限はありますか?
あります。令和8年8月1日からの基本手当日額の上限額は、30歳未満が7,450円、30歳以上45歳未満が8,270円、45歳以上60歳未満が9,110円、60歳以上65歳未満が7,830円です。下限額は年齢に関係なく2,562円です。また、計算のもとになる賃金日額にも上限額と下限額があり、下限額は3,203円です。
失業保険は何日もらえますか?
「所定給付日数」といい、受給資格に係る離職の日における年齢・雇用保険の被保険者であった期間・離職の理由などによって決まり、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職した方(特定受給資格者)などは、一般の離職者に比べて手厚い給付日数となる場合があります。全区分の日数表は「所定給付日数の表」のページに掲載しています。
賃金日額はどうやって計算しますか?
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額。 賞与(ボーナス)は含めません。たとえば毎月の総支給額が平均30万円だった場合、6か月の合計は180万円なので、賃金日額は 1,800,000 ÷ 180 = 10,000円 になります。
自己都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合で金額は変わりますか?
1日あたりの金額(基本手当日額)の計算式は離職理由によって変わりません。変わるのは「所定給付日数」です。倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、契約が更新されなかったこと等による離職(特定理由離職者のうち一定の範囲の方)は、一般の離職者よりも日数が多くなる区分があるため、結果として受給総額の目安が変わります。どの区分にあたるかはハローワークが離職票の内容などをもとに判断します。
失業保険をもらうための条件は何ですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の両方にあてはまるときに基本手当が支給されます。①ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 ②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
被保険者期間の「1か月」はどう数えますか?
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
申し込んだらすぐにもらえますか?
求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。 さらに、正当な理由がなく自己の都合で退職した場合は、待期の満了後に「離職理由による給付制限」があります。厚生労働省は「退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。」としており、過去5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合と、重責解雇の場合は3か月です。倒産・解雇などで離職した方には給付制限はありません。当サイトの計算機に日付を入れると、支給対象になる最初の日を表示します。実際の月数はハローワークの判断によります。
いつまでに手続きすればよいですか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
65歳以上で離職した場合はどうなりますか?
高年齢被保険者(65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。 当サイトの計算機は65歳未満の方(一般被保険者)を対象としています。
計算結果と、実際にハローワークで言われた金額が違います。
当サイトの計算は、公表されている計算式・上限下限額・所定給付日数表に入力値をあてはめた目安です。実際の基本手当日額は、離職票に記載された賃金額(毎月きまって支払われた賃金の実額)をもとに算定され、離職理由の区分もハローワークが認定します。入力した賃金額と離職票の金額が違う場合や、離職理由の区分が想定と異なる場合には結果がずれます。実際の金額は「雇用保険受給資格者証」に印字されますので、そちらとハローワークの説明をご確認ください。
基本手当日額の端数はどう処理されますか?
1円未満を切り捨てる。(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」の注記による)当サイトの計算も同じ処理をしています。
ハローワークへ行くとき、持ち物(必要書類)は何ですか?
受給資格の決定の手続きでは、次の書類を持参するようハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」が案内しています。①雇用保険被保険者離職票(-1、2)②個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)③身元(実在)確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード・官公署が発行した写真付きの身分証明書などのうち1種類。お持ちでない場合は、公的医療保険の被保険者証・児童扶養手当証書などの異なる2種類でコピー不可)④写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚。ただし、この手続きおよび以後の支給申請ごとにマイナンバーカードを提示することで省略が可能とされています ⑤本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があり、ゆうちょ銀行は可能)。手続きの受付時間は月曜日〜金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分〜17時15分で、求職申込みに一定の時間がかかることから16時前までの来所がすすめられています。なお「雇用保険被保険者証」は、できれば在職中に有無を確認しておくよう案内されています。当サイトは金額と日数の計算に絞ったツールのため、書類の書き方や個別の受理可否は扱いません。最終的な持ち物はお住まいを管轄するハローワークにご確認ください。
失業保険はいつ振り込まれますか?
ハローワークインターネットサービスは「失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます」としています(ただし、休祝日又は年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は遅れる場合があります)。失業の認定は原則として4週間に1度行われ、指定された認定日に「失業認定申告書」を「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。ただし、最初の振込までは、待期7日間と離職理由による給付制限を経てから支給対象期間が始まるため、離職日からは間があきます。当サイトの計算機は「支給対象になる最初の日」までは表示しますが、初回の認定日と振込日は個人ごとに異なるため計算対象外です。
受給中にアルバイトをしてもいいですか?
就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます)をした場合や、自営を開始した場合は、そのことを「失業認定申告書」で申告しなければなりません。申告せずに基本手当を受けようとすることは不正受給にあたり、ハローワークインターネットサービスは、虚偽の申告などにより支給を受けようとした場合には「それ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます」としています。厚生労働省は、不正受給の場合は以後これらの基本手当等を受けられなくなるほか返還を命ぜられ、さらに原則として「直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられる」と案内しています。また、求職の申込み後の待期7日間は「失業の状態」にある日で数えるため、この期間中に就労すると待期が延びることがあります。アルバイトをした日の基本手当の取り扱いはハローワークが判断するため、当サイトの計算には反映していません。
病気や出産ですぐに働けません。受給期間延長はできますか?
できる場合があります。雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日および3年−60日です。この措置を受けようとする場合は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請することが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能で、住所又は居所を管轄するハローワークへ申請します(代理人又は郵送でも結構です)。当サイトの計算機は受給期間延長を考慮していないため、延長した場合は表示される日程と異なります。
失業保険をもらいながら、家族の健康保険の扶養に入れますか?
1日あたりの金額(基本手当日額)が境目より下なら、収入要件の面では入れます。日本年金機構は被扶養者の収入要件について「雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします」と明記し、あわせて「基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります」としています。この3,611円は、年間収入130万円未満という基準を日額に割り戻した値です(1,300,000 ÷ 360 = 3,611.11…)。60歳以上または障害者の方は年間収入180万円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の方は150万円未満と基準額が変わります。また、待期や給付制限の間については「雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です」とされており、基準になるのは支給が始まったかどうかです。ただし実際に認定するのはご家族が加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)で、健康保険組合は独自の基準を持っていることがあるため一意には定まりません。当サイトの「扶養に入れる?」のページで、ご自身の日額が境目のどちら側かを判定できます(根拠と出典つき)。
公共職業訓練を受けると失業保険はどうなりますか?
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を「指示」することがあります。この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます。なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととされています。当サイトの計算機は、この訓練による支給の延長や受講手当・通所手当の額を計算対象外としているため、表示される日数は受講指示を受けなかった場合の所定給付日数にもとづく目安です。
ここに答えがない場合
本サイトは「失業保険がいくら・何日・いつからもらえるか」に絞ったツールです。手続きの流れ、必要書類、 認定日のスケジュール、各種手当の可否は計算対象外で、上の回答に載せているのは公的一次情報に 明記がある範囲の案内だけです。個別の書類の書き方・受理の可否・あなたの認定日などは扱っていません。 それらはハローワークインターネットサービスまたはお住まいを管轄するハローワークでご確認ください。
→ 金額・日数を計算する ・ もらいながら扶養に入れるか(日額の境目) ・ 所定給付日数の早見表 ・ 基本手当日額の計算方法
主な出典: 基本手当について|ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)/雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(令和8年8月1日から)[PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf)。いずれも取得日 2026-08-09。このページの最終更新日: 2026-08-09